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解体工事
- 建設リサイクル法について -
解体工事など対象建設物を行う場合は、工事着手の7日前までに対象建設工事に関する届出が必要となります。

●建築物の解体工事で床面積の合計が80u以上の場合

<表紙>
1.届出書(建設リサイクル法施工規則第一号様式)
2.分別解体の計画書(建設リサイクル法施工規則第一号様式)

<添付図書類>
1.対象建設物の写真
2.付近見取図
3.解体工事業の登録又は建設業法の許可を受けた書類の写し(原本証明をしたもの)

お問い合わせから工事取りかかりまでの流れ
お問い合わせを受けます 下見 見積もり
お問い合わせを確認次第、打合せ日時等をメール、またはお電話で連絡いたします。
 
お客さまのお宅に訪問してご要望をうかがい、専門の人間の目で下見します。
 
見積もり作成。
       
工事の準備 契約成立 見積書提出

ご近所のごあいさつと届出等の申請の後に、工事準備にとりかかります。

 
工事日程及び、内容を最終確認の上、契約書を交わします。
委任状 契約書 届出書
▲クリックすると拡大します
 
見積書をもとに工事内容を説明し熟知していただくまで、お客さまとお打合せいたします。
       
着工        

▼ 木造一般住宅の場合 ▼
解体工事1 解体工事2 解体工事3
・養生シート等の設置
・重機搬入
・障害物の除去
・建具・畳等の除去
 
・石膏ボードの手壊し
・手作業による瓦降し
 
・機械併用の上屋解体
     
解体工事6 解体工事5 解体工事4
・基礎・土間の解体
 
・混廃の積込・搬入
 
・木材等の積込・搬入
       
解体工事7 解体工事8 解体工事9
・コン塊の積込・搬入
 
・養生シート等の撤去
 
・整地・完了



▼ 鉄筋住宅の場合 ▼
解体工事1 解体工事2 解体工事3
・養生シート等の設置
・重機搬入
・障害物の除去
・建具・畳等の除去、及び、内装解体
 
・機械併用の上屋解体
 
・基礎・土間の解体
・コン塊の積込・搬入
     
        解体工事4
 
 
 
 
・養生シート等の撤去
・整地・完了

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